ホーム > 【働くを守る。暮らしを守る。労働保険】11月から「労働保険未手続事業一掃強化期間 … – 時事通信 2022/11/01 成立手続を怠っているとどうなる? 1.遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。 都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク) 成立手続を怠っているとどうなる? 1.遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。 都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク) ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る