ホーム > 【働くみんなの相談室】離職票が届かない 速やかに会社に確認を 応じない場合はハローワークへ … 2024/04/12 事業主は労働者が離職した翌日から10日以内に、雇用保険被保険者の資格喪失届と離職証明書をハローワークに届け出る義務があります。その届け出を受けて、 事業主は労働者が離職した翌日から10日以内に、雇用保険被保険者の資格喪失届と離職証明書をハローワークに届け出る義務があります。その届け出を受けて、 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る