ホーム > 小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」237・令和6年度ハローワーク別地域指数の … 2024/07/25 Q 令和6年度の職業安定局長通達のうち、「ハローワーク別地域指数」の一部に誤りがあったことにより、派遣元として対応が必要だと聞きましたが、具体的には Q 令和6年度の職業安定局長通達のうち、「ハローワーク別地域指数」の一部に誤りがあったことにより、派遣元として対応が必要だと聞きましたが、具体的には ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る